狭山池出土木樋・重源狭山池改修碑が国の重要文化財に指定されました
平成26(2014)年8月21日、官報 号外第187号における文部科学省告示第109号にて、文化財保護法第27条第1項の規定により、有形文化財(考古資料)「大阪府狭山池出土木樋(下層東樋 2基分・上層東樋 1基分・中樋取水部材 34点・西樋取水部材 17点)」および「重源狭山池改修碑 (1基)」が重要文化財に指定されました。これらの文化財は、当博物館の常設展示室等で保存展示しています。
平成26(2014)年8月21日、官報 号外第187号における文部科学省告示第109号にて、文化財保護法第27条第1項の規定により、有形文化財(考古資料)「大阪府狭山池出土木樋(下層東樋 2基分・上層東樋 1基分・中樋取水部材 34点・西樋取水部材 17点)」および「重源狭山池改修碑 (1基)」が重要文化財に指定されました。これらの文化財は、当博物館の常設展示室等で保存展示しています。